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商工会法
昭和三十五年法律第八十九号
第17条
(過怠金)
商工会は、定款で定めるところにより、会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、過怠金を課することができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
商工会法
第55の13条
(準用)
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