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商工会法昭和三十五年法律第八十九号

第19条(脱退)

会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終りにおいて商工会を脱退することができる。 2 会員は、次の場合には、脱退する。 一 会員たる資格を喪失した場合 二 死亡し、又は解散した場合 三 除名された場合

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なし

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