商工会法昭和三十五年法律第八十九号
第31条(役員の職務)
会長は、商工会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、定款で定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は、定款で定めるところにより、会長及び副会長を補佐して会務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行なう。
4 監事は、商工会の業務及び会計の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。