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商工会法昭和三十五年法律第八十九号

第58条(準用)

第二十九条の規定は、連合会の規約について準用する。 2 第三十一条及び第三十二条から第三十六条までの規定は、連合会の役員について準用する。 3 第三十一条の二、第三十七条及び第三十九条の規定は、連合会の会長について準用する。 4 第四十一条から第四十五条まで、第四十六条第一号、第二号及び第四号(全国連合会にあつては、第一号及び第二号)並びに第四十六条の二から第四十七条までの規定は、連合会の総会について準用する。 この場合において、第四十四条第四項中「第二十三条第二項及び第三項並びに」とあるのは、「第五十五条の十五において準用する第二十三条第二項(第五号を除く。)及び」と読み替えるものとする。 5 第四十九条、第五十条並びに第五十一条第一項、第二項及び第五項の規定は、連合会の監督について準用する。 この場合において、同条第二項中「第二十三条第二項第二号」とあるのは「第五十五条の十五において準用する第二十三条第二項第二号」と、同条第五項中「第一項又は第二項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、第三項の勧告又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び関係市町村長」とあるのは「都道府県連合会に対し第五十八条第五項において準用する第五十一条第一項又は第二項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び全国連合会」と読み替えるものとする。 6 前章第七節(第五十二条第一項第二号及び第五十二条の二から第五十二条の七までを除く。)の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。

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