商工会法昭和三十五年法律第八十九号 第52条(解散) 商工会は、次の場合には、解散する。 一 総会において解散の決議をした場合 二 合併した場合 三 破産手続開始の決定があつた場合 四 設立の認可を取り消された場合 2 商工会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。