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商工会法昭和三十五年法律第八十九号

第53条(清算人)

清算人は、第五十二条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第四号の規定による解散の場合には経済産業大臣が選任する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし