商工会法昭和三十五年法律第八十九号 第34条(役員の任期) 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。 2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、その期間は、一年六月をこえてはならない。 3 役員は、再任されることができる。