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商工会法昭和三十五年法律第八十九号

第34条(役員の任期)

役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。 2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、その期間は、一年六月をこえてはならない。 3 役員は、再任されることができる。

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なし

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