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商工会法
昭和三十五年法律第八十九号
第35の2条
(忠実義務)
役員は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、商工会のため忠実にその職務を行わなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
商工会法
第58条
(準用)
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