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商工会法
昭和三十五年法律第八十九号
第36条
(代表権の制限)
商工会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。 この場合には、監事が商工会を代表する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
商工会法
第58条
(準用)
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