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商工会法
昭和三十五年法律第八十九号
第31の2条
(会長の代理行為の委任)
会長は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
商工会法
第58条
(準用)
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