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商工会法昭和三十五年法律第八十九号

第46条(特別の議決)

次の事項は、総会員の二分の一以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 一 定款の変更 二 解散 三 合併 四 会員の除名

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なし