商工会法昭和三十五年法律第八十九号 第63条 第五十条第一項(第五十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項(第五十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした商工会又は連合会の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。