商工会法昭和三十五年法律第八十九号 第39条(会計帳簿等の閲覧) 会員は、総会員の十分の一以上の同意を得て、いつでも、会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。 この場合には、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。