商工会法施行規則昭和三十五年通商産業省令第五十八号
第9条(財産処分の方法の認可の申請)
法第五十四条第一項又は第二項(これらの各規定を法第五十八条第六項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定により財産処分の方法の認可を受けようとする者は、様式第九による申請書に、同条第一項の場合にあつては、財産処分の方法の決議をした総会又は総代会の議事録の謄本、同条第二項の場合にあつては、総会又は総代会が同条第一項の議決をせず、又はすることができない理由を記載した書面を添えて、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。