商工会法施行規則昭和三十五年通商産業省令第五十八号 第18条(条例等に係る適用除外) 第二条、第三条、第五条、第六条、第七条、第八条、第八条の三、第九条及び第十七条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。