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商工会法
昭和三十五年法律第八十九号
第43条
(総会招集の手続)
総会の招集は、少なくとも会日の一週間前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所を示し、定款に定めた方法に従つてしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
商工会法
第58条
(準用)
引用
商工会法
第45条
(総会の議事等)
引用
商工会法
第46の2条
(延期又は続行の決議)
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