HoureiLLM 法令を意味で引く
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商工会法昭和三十五年法律第八十九号

第46の2条(延期又は続行の決議)

総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第四十三条の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 1