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商工会法
昭和三十五年法律第八十九号
第46の2条
(延期又は続行の決議)
総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第四十三条の規定は、適用しない。
この条文が引く先
1
引用
商工会法
第43条
(総会招集の手続)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
商工会法
第58条
(準用)
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