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商工会法
昭和三十五年法律第八十九号
第35条
(監事の兼職の禁止)
監事は、会長、副会長、理事又は商工会の職員を兼ねてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
商工会法
第58条
(準用)
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