商工会法昭和三十五年法律第八十九号
第57条(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
連合会の会長は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 連合会の会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 連合会の会員は、いつでも、第一項に規定する書類の閲覧を求めることができる。 この場合には、連合会の会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
4 第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。 この場合において、連合会の会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
5 全国連合会は、第二項の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び収支決算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録及び附属明細書並びに同項の監事の意見書を、各事務所に備えて置き、経済産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
6 第一項に規定する事業報告書及び前項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。