HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
商工会法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第五十八号
第9の2条
(閲覧期間)
法第五十七条第五項の経済産業省令で定める期間は、五年間とする。
この条文が引く先
1
引用
商工会法
第57条
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索