HoureiLLM 法令を意味で引く
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商工会法施行規則昭和三十五年通商産業省令第五十八号

第9の2条(閲覧期間)

法第五十七条第五項の経済産業省令で定める期間は、五年間とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし