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道路交通法
昭和三十五年法律第百五号
第19条
(軽車両の並進の禁止)
軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
道路交通法
第63の5条
(普通自転車の並進)
引用
道路交通法
第121条
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