道路交通法昭和三十五年法律第百五号 第63の5条(普通自転車の並進) 普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。 ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。