道路交通法昭和三十五年法律第百五号 第38の2条(横断歩道のない交差点における歩行者の優先) 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。