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道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号

第37の6の4条(認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)

法第百一条の七第一項の政令で定める行為は、自動車等の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。 一 法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為 二 法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為 三 法第十七条(通行区分)第一項から第四項まで又は第六項の規定に違反する行為 四 法第二十五条の二(横断等の禁止)の規定に違反する行為 五 法第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項又は第三項の規定に違反する行為 六 法第三十三条(踏切の通過)第一項又は第二項の規定に違反する行為 七 法第三十四条(左折又は右折)第一項、第二項、第四項又は第五項の規定に違反する行為 八 法第三十五条(指定通行区分)第一項の規定に違反する行為 九 法第三十五条の二(環状交差点における左折等)の規定に違反する行為 十 法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為 十一 法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為 十二 法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為 十三 法第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)の規定に違反する行為 十四 法第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)の規定に違反する行為 十五 法第四十二条(徐行すべき場所)の規定に違反する行為 十六 法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為 十七 法第五十三条(合図)第一項又は第二項の規定に違反する行為 十八 法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為

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なし