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道路交通法
昭和三十五年法律第百五号
第37条
車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
道路交通法
第120条
引用
道路交通法施行令
第34の3条
(試験の免除)
引用
道路交通法施行令
第37の6の4条
(認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)
引用
道路交通法施行令
第41の3条
(特定小型原動機付自転車危険行為等)
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