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道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号

第41の3条(特定小型原動機付自転車危険行為等)

法第百八条の三の五第一項の政令で定める行為は、特定小型原動機付自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。 一 法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為 二 法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為 三 法第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為 四 法第十七条(通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為 五 法第十七条の二(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為 六 法第十七条の三(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)第二項の規定に違反する行為 七 法第三十三条(踏切の通過)第二項の規定に違反する行為 八 法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為 九 法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為 十 法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為 十一 法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為 十二 法第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反する行為 十三 法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為 十四 法第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反する行為 十五 法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為 十六 法第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反する行為(別表第二の備考の二の16又は23に規定する行為に該当するものに限る。) 十七 法第百十七条の二第一項第四号又は法第百十七条の二の二第一項第八号の罪に当たる行為 2 法第百八条の三の五第二項の政令で定める行為は、自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。 一 法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為 二 法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為 三 法第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為 四 法第十七条(通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為 五 法第十七条の三(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)第二項の規定に違反する行為 六 法第三十三条(踏切の通過)第二項の規定に違反する行為 七 法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為 八 法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為 九 法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為 十 法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為 十一 法第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為 十二 法第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反する行為 十三 法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為 十四 法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為 十五 法第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反する行為(別表第二の備考の二の16又は23に規定する行為に該当するものに限る。) 十六 法第百十七条の二第一項第四号又は法第百十七条の二の二第一項第八号の罪に当たる行為

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