道路交通法昭和三十五年法律第百五号 第7条(信号機の信号等に従う義務) 道路を通行する歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。