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道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第7条(信号機の信号等に従う義務)

道路を通行する歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

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なし