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道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第108の3条(初心運転者講習の手続)

公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第百条の二第一項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第一項第十号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けることができる旨を書面で通知するものとする。 2 前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に限り、初心運転者講習を受けることができる。

この条文を準用・引用する条文 18

引用 道路交通法 第90条 (免許の拒否等) 引用 道路交通法 第102の2条 (軽微違反行為をした者の受講義務) 引用 道路交通法 第102の3条 (基準該当若年運転者の受講義務) 引用 道路交通法 第104の2の4条 (若年運転者期間に係る取消し) 引用 道路交通法 第108の3の4条 (講習通知事務の委託) 引用 道路交通法 第108の33条 (免許の拒否等に関する規定の適用の特例) 引用 道路交通法 第117の5条 引用 道路交通法 第120条 引用 道路交通法施行令 第33の2条 引用 道路交通法施行令 第34の3条 (試験の免除) 引用 道路交通法施行令 第41の2条 (初心運転者講習の受講期間の特例) 引用 道路交通法施行令 第41の3条 (特定小型原動機付自転車危険行為等) 引用 道路交通法施行規則 第38の4条 (初心運転者講習通知書) 引用 道路交通法施行規則 第38の4の2条 (違反者講習通知書) 引用 道路交通法施行規則 第38の4の2の2条 (若年運転者講習通知書) 引用 道路交通法施行規則 第38の4の3条 (講習通知事務の委託) 引用 道路交通法施行規則 第38の4の4条 (特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令の方法) 引用 道路交通法施行規則 第38の4の5条 (特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等についての報告事項)