道路交通法昭和三十五年法律第百五号
第117の5条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。 一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条第一項又は第二項に該当する者を除く。) 二 第百八条の三の四(講習通知事務の委託)第二項、第百八条の七(秘密保持義務等)第一項、第百八条の十八(秘密保持義務)又は第百八条の三十一(都道府県交通安全活動推進センター)第五項の規定に違反した者
2 第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第一項前段、第二項又は第三項前段の規定に違反したとき(第百十七条第三項の違反行為に該当する場合を除く。)は、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。