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道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第108の18条(秘密保持義務)

分析センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第百八条の十四第一号から第三号までに掲げる事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

この条文を準用・引用する条文 1