道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号
第38の4の5条(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等についての報告事項)
法第百八条の三の六の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 報告する場合 事項 法第百八条の三の五第一項又は第二項の規定による命令をしたとき。 一 命令を受けた者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 二 命令の理由 三 命令をした年月日 四 命令に係る期間 特定小型原動機付自転車危険行為(法第百八条の三の五第一項に規定する特定小型原動機付自転車危険行為をいう。以下この表において同じ。)又は自転車危険行為(同条第二項に規定する自転車危険行為をいう。以下この表において同じ。)をしたとき。 一 特定小型原動機付自転車危険行為又は自転車危険行為をした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 二 特定小型原動機付自転車危険行為又は自転車危険行為の種別 三 特定小型原動機付自転車危険行為又は自転車危険行為をした地の都道府県名及び特定小型原動機付自転車危険行為又は自転車危険行為をした年月日 特定小型原動機付自転車運転者講習又は自転車運転者講習を受けたとき。 一 特定小型原動機付自転車運転者講習又は自転車運転者講習を受けた者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 二 特定小型原動機付自転車運転者講習又は自転車運転者講習を受けた年月日