HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号

第41の2条(初心運転者講習の受講期間の特例)

法第百八条の三第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十七条の十一各号に掲げる理由とする。