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道路交通法施行令
昭和三十五年政令第二百七十号
第41の2条
(初心運転者講習の受講期間の特例)
法第百八条の三第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十七条の十一各号に掲げる理由とする。
この条文が引く先
2
引用
道路交通法
第108の3条
(初心運転者講習の手続)
引用
道路交通法施行令
第37の11条
(若年運転者講習の受講期間の特例)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
道路交通法施行規則
第38の4条
(初心運転者講習通知書)
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