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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第38の4条(初心運転者講習通知書)

法第百八条の三第一項に規定する書面(次項において「初心運転者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一のとおりとする。 2 初心運転者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 3 法第百八条の三第一項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに初心運転者講習を受けないことについて令第四十一条の二に規定するやむを得ない理由のあるものは、特定日後に初心運転者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会(指定講習機関(法第百八条の四第一項に規定する指定講習機関をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)が行う初心運転者講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)に提出しなければならない。

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なし