道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第38の4の4条(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令の方法) 法第百八条の三の五第一項の規定による命令は、別記様式第二十二の十一の三の命令書を交付して行うものとする。 2 法第百八条の三の五第二項の規定による命令は、別記様式第二十二の十一の四の命令書を交付して行うものとする。