HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第100の2条(再試験)

公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達することとなる日までの間(以下「初心運転者期間」という。)に当該免許に係る免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該免許について政令で定める基準に該当することとなつたもの(以下「基準該当初心運転者」という。)に対し、その者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有するかどうかを確認するための試験(以下「再試験」という。)を行うものとする。 ただし、次に掲げる者については、この限りでない。 一 当該免許を受けた日前六月以内に当該免許に係る上位免許を受けていたことがある者 二 当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(当該免許と同等の免許として政令で定めるものを含み、第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定により取り消された免許及びこれに準ずるものとして政令で定める免許を除く。)を受けていたことがあり、かつ、その免許を受けていた期間(その免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者 三 当該免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許を受けた者 四 第百八条の二第一項第十号に掲げる講習を終了した者(当該講習を終了した後初心運転者期間が経過することとなるまでの間に当該免許に係る免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該講習に係る免許について政令で定める基準に該当することとなる者を除く。) 五 当該免許が準中型免許である場合において、普通免許を現に受けており、かつ、当該準中型免許を受けた日前に当該普通免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年以上である者 2 再試験は、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会が、当該期間が経過した後、免許の種類ごとに自動車等の運転について必要な技能及び知識(原付免許にあつては必要な知識に限る。)について行う。 3 第九十七条第二項から第四項までの規定は、公安委員会が行う再試験について準用する。 4 公安委員会は、第一項の規定に基づき再試験を行おうとする場合には、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後速やかに、再試験を行う旨及びその理由その他必要な事項を基準該当初心運転者に書面で通知しなければならない。 5 基準該当初心運転者は、公安委員会から再試験の通知(前項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、当該公安委員会に内閣府令で定める再試験受験申込書を提出して、再試験を受けなければならない。 第九十五条の六第三項の規定は、この場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 道路交通法施行令 第33の8条 (免許証等の有効期間等の特例の適用がある日) 準用 道路交通法施行規則 第28の2条 (再試験) 引用 道路交通法 第71の5条 (初心運転者標識等の表示義務) 引用 道路交通法 第104の2の2条 (再試験に係る取消し) 引用 道路交通法 第106条 (国家公安委員会への報告) 引用 道路交通法 第108の3条 (初心運転者講習の手続) 引用 道路交通法 第108の33条 (免許の拒否等に関する規定の適用の特例) 引用 道路交通法 第112条 (免許等に関する手数料) 引用 道路交通法施行令 第26の4条 (初心運転者標識の表示義務を免除される者) 引用 道路交通法施行令 第34の3条 (試験の免除) 引用 道路交通法施行令 第34の5条 引用 道路交通法施行令 第36条 (再試験の基準) 引用 道路交通法施行令 第37条 (同等の免許) 引用 道路交通法施行令 第37の2条 (再試験により取り消された免許に準ずるもの) 引用 道路交通法施行令 第37の3条 (初心運転者講習終了者に係る再試験の基準) 引用 道路交通法施行令 第37の4条 (再試験の受験期間の特例) 引用 道路交通法施行令 第39の2の4条 (申請による取消しの基準) 引用 道路交通法施行令 第40の3条 (委託することのできない事務) 引用 道路交通法施行令 第43条 (法第百十二条第一項の政令で定める区分及び額) 引用 道路交通法施行規則 第28の3条 (再試験通知書) 引用 道路交通法施行規則 第28の4条 (再試験受験申込書) 引用 道路交通法施行規則 第31の3条 引用 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第45条 (特別運転免許証に関する経過措置)