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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第28の2条(再試験)

第二十二条、第二十三条の二、第二十四条(第六項を除くものとし、第一項、第四項、第五項及び第七項の規定にあつては準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限り、第二項及び第八項の規定にあつては大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能試験に係る部分に限り、第十項及び第十一項の規定にあつては準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能試験に係る部分に限る。)、第二十五条及び第二十六条の規定は、公安委員会が行う再試験(法第百条の二第一項の再試験をいう。以下同じ。)について準用する。 この場合において、第二十四条第一項中「免許試験(以下「技能試験」とあるのは「再試験(以下「技能再試験」と、同条第二項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第三項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第四項及び第五項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第七項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第八項及び第九項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第十項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能再試験において免許自動車等(法第七十一条の五第二項の免許自動車等をいう。以下同じ。)を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、同項第三号及び第四号中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第十一項から第十三項までの規定中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、第二十五条中「免許試験(以下「学科試験」とあるのは「再試験(以下「学科再試験」と、「その合格基準」とあるのは「学科再試験において免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、第二十六条中「適性試験及び学科試験」とあるのは「学科再試験」と、「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者」とあるのは「学科再試験において免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認められなかつた者」と、「他の免許試験」とあるのは「技能再試験」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし