道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号
第24条(技能試験)
次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験(以下「技能試験」という。)は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種類 使用する自動車 項目 中型免許、準中型免許及び普通免許 AT自動車 一 道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この表及び次項の表において同じ。)における走行(発進及び停止を含む。) 二 交差点の通行(右折及び左折を含む。以下この表及び次項の表において同じ。) 三 横断歩道の通過 四 方向変換又は縦列駐車 AT自動車以外の自動車 一 幹線コース及び周回コースの走行(これらのコースにおける発進、停止及び指定速度での走行を含む。以下この表及び次項の表において同じ。) 二 交差点の通行 三 横断歩道及び踏切の通過 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行(坂道における一時停止及び発進を含む。以下この表及び次項の表において同じ。) 五 方向変換 中型第二種免許 AT自動車 一 道路における走行(発進及び停止を含む。) 二 交差点の通行 三 横断歩道の通過 四 人の乗降のための停車及び発進 五 方向変換又は縦列駐車 六 鋭角コースの走行 AT自動車以外の自動車 一 幹線コース及び周回コースの走行 二 交差点の通行 三 横断歩道及び踏切の通過 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 五 方向変換 六 鋭角コースの走行 普通第二種免許 AT自動車 一 道路における走行(発進及び停止を含む。) 二 交差点の通行 三 横断歩道の通過 四 人の乗降のための停車及び発進 五 転回 六 方向変換又は縦列駐車 七 鋭角コースの走行 AT自動車以外の自動車 一 幹線コース及び周回コースの走行 二 交差点の通行 三 横断歩道及び踏切の通過 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 五 方向変換 六 鋭角コースの走行 中型仮免許 AT自動車 一 幹線コース及び周回コースの走行 二 交差点の通行 三 横断歩道及び踏切の通過 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 五 路端における停車及び発進 六 隘あい路への進入 AT自動車以外の自動車 一 幹線コース及び周回コースの走行 二 交差点の通行 三 横断歩道及び踏切の通過 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 準中型仮免許及び普通仮免許 AT自動車 一 幹線コース及び周回コースの走行 二 交差点の通行 三 横断歩道及び踏切の通過 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 AT自動車以外の自動車 一 幹線コース及び周回コースの走行 二 交差点の通行 三 横断歩道及び踏切の通過 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行
2 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種類 項目 大型免許 一 道路における走行(発進及び停止を含む。) 二 交差点の通行 三 横断歩道の通過 四 方向変換又は縦列駐車 大型特殊免許及び大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)(カタピラを有する大型特殊自動車(車輪を有するものを除く。以下同じ。)のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許を除く。) 一 幹線コース及び周回コースの走行 二 交差点の通行 三 横断歩道及び踏切の通過 四 方向変換 カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 一 幹線コースの走行(発進及び停止を含む。) 二 交差点の通行 大型二輪免許 一 幹線コース及び周回コースの走行 二 交差点の通行 三 横断歩道及び踏切の通過 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 五 直線狭路コース、連続進路転換コース及び波状路コースの走行 普通二輪免許 一 幹線コース及び周回コースの走行 二 交差点の通行 三 横断歩道及び踏切の通過 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 五 直線狭路コース及び連続進路転換コースの走行(総排気量については〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車(以下「小型二輪車」という。)に限り運転することができる普通二輪免許(以下「小型限定普通二輪免許」という。)については、連続進路転換コースの走行を除く。) 牽けん引免許及び牽けん引第二種免許 一 幹線コース及び周回コースの走行 二 交差点の通行 三 横断歩道及び踏切の通過 四 曲線コースの走行 五 方向変換 大型第二種免許 一 道路における走行(発進及び停止を含む。) 二 交差点の通行 三 横断歩道の通過 四 人の乗降のための停車及び発進 五 方向変換又は縦列駐車 六 鋭角コースの走行 大型仮免許 一 幹線コース及び周回コースの走行 二 交差点の通行 三 横断歩道及び踏切の通過 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 五 路端における停車及び発進 六 隘あい路への進入
3 第一項の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験においては、AT自動車を使用して行う項目をAT自動車以外の自動車を使用して行う項目の前に行うものとし、AT自動車を使用して行う項目について第十項に定める合格基準に達する成績を得ることができなかつた者に対しては、AT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。
4 次の各号に掲げる種類の免許に係る技能試験については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。 一 AT中型免許(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型免許をいう。以下同じ。) 二 AT準中型免許(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型免許をいう。以下同じ。) 三 AT普通免許(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許をいう。以下同じ。) 四 AT中型第二種免許(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型第二種免許をいう。以下同じ。) 五 AT普通第二種免許(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通第二種免許をいう。以下同じ。) 六 AT中型仮免許(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型仮免許をいう。以下この条において同じ。) 七 AT準中型仮免許(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型仮免許をいう。以下この条において同じ。) 八 AT普通仮免許(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通仮免許をいう。以下この条において同じ。)
5 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験(当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の免許を現に受けている者に対するものに限る。)については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。 技能試験に係る免許の種類 現に受けている免許の種類 中型免許(AT中型免許を除く。) 準中型免許(AT準中型免許を除く。以下この表において同じ。)、普通免許(AT普通免許を除く。以下この表において同じ。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。以下この表において同じ。) 準中型免許 普通免許又は普通第二種免許 中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。) 普通第二種免許 中型仮免許(AT中型仮免許を除く。) 準中型免許、普通免許、普通第二種免許、準中型仮免許(AT準中型仮免許を除く。以下この表において同じ。)又は普通仮免許(AT普通仮免許を除く。以下この表において同じ。) 準中型仮免許 普通免許、普通第二種免許又は普通仮免許
6 大型仮免許又は中型仮免許の技能試験については、曲線コースに障害物を設けたものを走行させることにより屈折コースの走行の項目(中型仮免許の技能試験にあつては、AT自動車を使用して行うものに限る。以下この項において同じ。)において確認すべき技能の有無を確認できると認められる場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、屈折コースの走行の項目を行わないことができる。
7 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる距離を走行させて行うものとする。 ただし、技能試験を受ける者が走行の途中において第十項に定める合格基準に達する成績を得ることができないことが明らかになつたときは、同表の下欄に掲げる距離の全部を走行させることを要しない。 免許の種類 使用する自動車 距離 中型免許及び準中型免許 AT自動車 五千メートル以上 AT自動車以外の自動車 千二百メートル以上 普通免許 AT自動車 四千五百メートル以上 AT自動車以外の自動車 千二百メートル以上 中型第二種免許及び普通第二種免許 AT自動車 六千メートル以上 AT自動車以外の自動車 千二百メートル以上 中型仮免許 AT自動車 千二百メートル以上 AT自動車以外の自動車 千二百メートル以上 準中型仮免許及び普通仮免許 AT自動車 二千メートル以上 AT自動車以外の自動車 千二百メートル以上
8 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる距離を走行させて行うものとする。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 免許の種類 距離 大型免許 五千メートル以上 大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊第二種免許を除く。)、普通二輪免許、牽けん引免許、牽けん引第二種免許及び大型仮免許 千二百メートル以上 カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 二百メートル以上 大型二輪免許 千五百メートル以上 大型第二種免許 六千メートル以上
9 技能試験の採点は、次に掲げる能力について減点式採点法により行うものとする。 一 運転装置を操作する能力 二 交通法規に従つて運転する能力 三 前二号に掲げるもののほか運転姿勢その他自動車を安全に運転する能力
10 技能試験の合格基準は、次に定めるとおりとする。 一 大型第二種免許、大型特殊第二種免許及び牽けん引第二種免許に係る技能試験にあつては、八十パーセント以上の成績であること。 二 中型第二種免許及び普通第二種免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて八十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について八十パーセント以上)の成績であること。 三 大型免許、大型特殊免許、大型二輪免許、普通二輪免許及び牽けん引免許に係る技能試験にあつては、七十パーセント以上の成績であること。 四 中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて七十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十パーセント以上)の成績であること。 五 大型仮免許に係る技能試験にあつては、六十パーセント以上の成績であること。 六 中型仮免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて六十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について六十パーセント以上)の成績であること。 七 準中型仮免許及び普通仮免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十パーセント以上、AT自動車以外の自動車を使用して行う項目について六十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十パーセント以上)の成績であること。
11 技能試験において使用する自動車は、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車とする。 ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害(令第三十八条の二第四項第一号又は第二号に掲げる身体の障害を除く。第二十六条の五第四項において同じ。)がある者で法第九十一条の規定による条件を付すことにより自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるものについて技能試験を行う場合又は特別の必要がある場合には、次の表に掲げる自動車以外の自動車とすることができる。 免許の種類 自動車の種類 大型免許 最大積載量一〇、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが一一・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が六・九〇メートル以上のもの(運転することができる大型自動車を自衛隊用自動車(令第十三条第一項第二号に規定する自衛隊用自動車をいう。以下同じ。)に限る大型免許にあつては、最大積載量六、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが六・六五メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が四・四〇メートル以上のもの) 中型免許 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、最大積載量五、〇〇〇キログラム以上の中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・一〇メートル以上のもの 二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、乗車定員五人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び輪距が一・三〇メートル以上のもの(以下この表において「特定普通免許標準試験車両」という。) 準中型免許及び準中型仮免許 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、最大積載量二、〇〇〇キログラム以上の準中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び前軸輪距が一・三〇メートル以上のもの 二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両 普通免許、普通第二種免許及び普通仮免許 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、乗車定員五人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(AT自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び輪距が一・三〇メートル以上のもの 二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両 大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 車両総重量五、〇〇〇キログラム以上の車輪を有する大型特殊自動車で二〇キロメートル毎時を超える速度を出すことができる構造のもの(カタピラを有する大型特殊自動車のみを運転しようとする者については、車両総重量五、〇〇〇キログラム以上のカタピラを有する大型特殊自動車) 大型二輪免許 総排気量〇・七〇〇リットル以上の大型自動二輪車 普通二輪免許 総排気量〇・三〇〇リットル以上の普通自動二輪車(小型限定普通二輪免許にあつては総排気量〇・〇九〇リットル以上〇・一二五リットル以下のもの) 牽けん引免許及び牽けん引第二種免許 牽けん引されるための構造及び装置を有する車両(以下「被牽けん引車」という。)を牽けん引するための構造及び装置を有し、かつ、専ら牽けん引のために使用される中型自動車で被牽けん引車(最大積載量五、〇〇〇キログラム以上のものに限る。)を牽けん引しているもの(キャンピングトレーラその他の車両総重量二、〇〇〇キログラム未満の被牽けん引車で、セミトレーラ(前車軸を有しない被牽けん引車であつて、その一部が牽けん引自動車に載せられ、かつ、当該被牽けん引車及びその積載物の重量の相当部分が牽けん引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)に該当しないもの(以下「キャンピングトレーラ等」という。)に係る牽けん引免許又は牽けん引第二種免許を受けようとする者については、キャンピングトレーラ等) 大型第二種免許 乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車で長さが一〇・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が五・一五メートル以上のもの 中型第二種免許 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが六・五〇メートル以上、幅が二・〇〇メートル以上及び最遠軸距が三・八〇メートル以上のもの 二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両 大型仮免許 最大積載量一〇、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが一一・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が六・九〇メートル以上のもの(自衛隊用自動車である大型自動車又は乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車を練習のため若しくは法第八十七条第一項に規定する試験等において運転しようとする者については、それぞれ最大積載量六、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが六・六五メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が四・四〇メートル以上のもの又は乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車で長さが一〇・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が五・一五メートル以上のもの) 中型仮免許 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、最大積載量五、〇〇〇キログラム以上の中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・一〇メートル以上のもの(乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車を練習のため又は法第八十七条第一項に規定する試験等において運転しようとする者については、乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが六・五〇メートル以上、幅が二・〇〇メートル以上及び最遠軸距が三・八〇メートル以上のもの) 二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両
12 技能試験においては、公安委員会が提供し、又は指定した自動車を使用するものとする。 ただし、前項ただし書に規定する場合又はキャンピングトレーラ等に係る牽けん引免許若しくは牽けん引第二種免許についての技能試験を行う場合は、これらの自動車以外の自動車を使用することができる。
13 技能試験は、公安委員会の指定を受けた警察職員が技能試験を受ける者の運転する自動車に同乗して(大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその他の自動車で乗車定員が一人であるものを使用する技能試験にあつては、同乗以外の方法で)行うものとする。