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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第34の4条(指定前における教習を修了した者に対する技能試験)

令第三十五条第三項第三号の内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第十項第一号から第四号までに定める成績とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし