道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第21の18条(大型免許等に係る受験資格の特例) 令第三十四条の二第一号ホの内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第十項第三号又は第四号に定める成績とし、令第三十四条の二第二号ニの内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第十項第一号又は第二号に定める成績とする。