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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第23の2条(道路において行わなくてよい運転免許試験項目)

法第九十七条第二項ただし書の内閣府令で定める項目は、次に掲げるものとする。 一 次条第一項の規定によりAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない自動車(以下「AT自動車」という。)を使用して行う項目のうち方向変換、縦列駐車(縦列に駐車している自動車の間に縦列に駐車することをいう。以下同じ。)及び鋭角コースの走行 二 次条第一項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目 三 次条第二項の表の下欄に掲げる項目のうち方向変換、縦列駐車及び鋭角コースの走行

この条文を準用・引用する条文 1