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道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第108の2条(講習)

公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行うものとする。 一 安全運転管理者等に対する講習 二 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 三 第九十条第一項ただし書の規定による免許の保留、同条第五項若しくは第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の効力の停止又は第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の自動車等の運転の禁止を受けた者(第九十条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号、第百三条第一項第一号から第四号まで又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者及び第百二条の二の期間内に同条に規定する講習を受けなかつた者を除く。)に対する講習 四 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習 五 大型二輪免許又は普通二輪免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習 六 原付免許を受けようとする者に対する一般原動機付自転車の運転に関する講習 七 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習 八 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対する応急救護処置(交通事故の現場においてその負傷者を救護するため必要な応急の処置をいう。)に関する講習 九 指定自動車教習所の政令で定める職員に対する講習 十 基準該当初心運転者(免許の効力が停止されている者を除く。)に対する免許の種類ごとに行う当該免許自動車等の運転について必要な技能及び知識に関する講習 十一 免許証等の更新を受けようとする者、特定失効者又は特定取消処分者に対する第九十五条の六第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に応じた講習 十二 更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上の者、第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の特定失効者若しくは特定取消処分者又は第百一条の七第五項の規定による通知を受けた者に、加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があることを理解させるための講習 十三 免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者で軽微違反行為をし、当該行為が第百二条の二の政令で定める基準に該当することとなつたものに対する講習 十四 基準該当若年運転者(免許の効力が停止されている者を除く。)に対する特例取得免許に係る自動車の運転に関する講習 十五 特定小型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するための講習 十六 自転車の運転による交通の危険を防止するための講習 2 公安委員会は、前項各号に掲げるもののほか、車両の運転に関する技能及び知識の向上を図るため車両の運転者に対する講習を行うように努めなければならない。 3 公安委員会は、内閣府令で定める者に第一項第一号、第三号から第九号まで、第十一号から第十三号まで、第十五号若しくは第十六号に掲げる講習又は前項に規定する講習の実施を委託することができる。

この条文を準用・引用する条文 34

引用 道路交通法 第74の3条 (安全運転管理者等) 引用 道路交通法 第90条 (免許の拒否等) 引用 道路交通法 第90の2条 (大型免許等を受けようとする者の義務) 引用 道路交通法 第96の3条 引用 道路交通法 第97の2条 (運転免許試験の免除) 引用 道路交通法 第99の4条 (職員に対する講習) 引用 道路交通法 第100の2条 (再試験) 引用 道路交通法 第101の2の2条 (免許証等の更新に係る申請先の特例) 引用 道路交通法 第101の3条 (更新を受けようとする者の義務) 引用 道路交通法 第101の4条 (七十歳以上の者の特例) 引用 道路交通法 第101の7条 (臨時認知機能検査等) 引用 道路交通法 第102の2条 (軽微違反行為をした者の受講義務) 引用 道路交通法 第102の3条 (基準該当若年運転者の受講義務) 引用 道路交通法 第103条 (免許の取消し、停止等) 引用 道路交通法 第104の2の4条 (若年運転者期間に係る取消し) 引用 道路交通法 第106条 (国家公安委員会への報告) 引用 道路交通法 第108の3の2条 (軽微違反行為をした者に対する講習の手続) 引用 道路交通法 第108の3の3条 (若年運転者講習の手続) 引用 道路交通法 第108の3の5条 (特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令) 引用 道路交通法 第108の4条 (指定講習機関) 引用 道路交通法 第108の32の2条 (運転免許取得者等教育の認定) 引用 道路交通法 第112条 (免許等に関する手数料) 引用 道路交通法施行令 第33の5条 (免許の保留等の期間を短縮することができる範囲) 引用 道路交通法施行令 第33の5の3条 (大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者) 引用 道路交通法施行令 第34条 (受験資格の特例) 引用 道路交通法施行令 第37の6条 (免許証等の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者) 引用 道路交通法施行令 第37の6の2条 引用 道路交通法施行令 第41条 (公安委員会の講習の対象となる指定自動車教習所の職員) 引用 道路交通法施行令 第43条 (法第百十二条第一項の政令で定める区分及び額) 引用 道路交通法施行規則 第18条 引用 道路交通法施行規則 第31の3条 引用 道路交通法施行規則 第38条 (講習) 引用 道路交通法施行規則 第38の2条 引用 道路交通法施行規則 第38の3条 (講習の委託)