道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号
第18条
免許申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付(第六号に定める免許証及び旅券については、提示)しなければならない。 一 令第三十三条の六の二に規定するやむを得ない理由(以下この項において「やむを得ない理由」という。)により法第百一条第一項に規定する免許証又は免許情報記録(法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。以下同じ。)(以下「免許証等」という。)の有効期間の更新(以下「免許証等の更新」という。)を受けることができなかつた者(免許証(仮免許に係るものを除く。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあつては、免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)及び免許情報記録の有効期間の更新(以下「免許情報記録の更新」という。)のいずれをも受けることができなかつた者)で、法第九十五条の六第一項の表の備考一のロに規定する優良運転者(以下「優良運転者」という。)又は同表の備考一のハに規定する一般運転者(以下「一般運転者」という。)となるもの やむを得ない理由を証するに足りる書類 二 かつてやむを得ない理由により法第百一条第一項に規定する免許証等の更新を受けることができなかつたこと(免許証(仮免許に係るものを除く。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあつては、免許証の更新及び免許情報記録の更新のいずれをも受けることができなかつたこと)がある者で、当該更新を受けることができなかつた結果法第百五条の規定により効力を失つた免許及びその次に受けた免許について法第九十五条の六第一項の表の備考四の規定の適用を受けることにより優良運転者又は一般運転者となるもの(当該次の免許を受けた際の免許申請書に前号の規定により同号に定める書類を添付した者を除く。) やむを得ない理由を証するに足りる書類 三 法第九十七条の二第一項第一号又は令第三十四条の五第三号ロに該当する者 第十八条の二の三第五項の検査合格証明書 四 法第九十七条の二第一項第二号に該当する者 当該卒業証明書又は修了証明書 五 法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)であつて、当該免許が法第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月以内に運転免許試験(以下「免許試験」という。)を受けることができなかつたもの やむを得ない理由を証するに足りる書類 六 令第三十四条の四第二項の規定に該当する者 同項に規定する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証、日本語による当該運転免許証の翻訳文(当該運転免許証を発給した外国等の行政庁等、本邦の域外にある国(当該運転免許証を発給した国に限る。)の領事機関又は令第三十九条の五第一項第二号若しくは第三号に掲げる者が作成したものであつて、当該免許で運転することができる自動車及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)(以下「自動車等」という。)の種類、当該免許又は当該運転免許証の有効期限及び当該免許の条件を明らかにしたものに限る。)及び令第三十四条の四第二項に規定する事実を証するに足りる旅券その他の書類 七 令第三十四条の五第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ若しくはニ又は第六号に該当する者(当該免許試験を行つた公安委員会以外の公安委員会の免許を受けようとする者に限る。) 第二十八条の運転免許試験成績証明書
2 免許申請者が特定失効者又は法第九十七条の二第一項第五号に規定する特定取消処分者(以下「特定取消処分者」という。)で、次の各号に掲げる検査、講習又は教育を受けたものであるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査(以下「認知機能検査」という。) 第二十六条の三第二項に規定する書類 二 法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。) 当該運転免許取得者等検査を受けた者であることを証明する書類 三 法第九十七条の二第一項第三号イに規定する運転技能検査(以下「運転技能検査」という。) 第二十六条の五第六項に規定する書類 四 法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。) 当該運転免許取得者等検査の結果を証明する書類 五 法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習(以下「高齢者講習」という。) 第三十八条第十八項に規定する高齢者講習終了証明書 六 法第百八条の二第二項の規定による講習(法第九十七条の二第一項第三号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。) 第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類 七 法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等教育の課程(同項第三号イ又はロに掲げる基準に適合するものに限る。) 当該課程を終了した者であることを証明する書類