道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号
第18の2条
次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る免許申請者が同表の中欄に掲げる種類の講習を終了した者であるときは、免許申請書に、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の第三十八条第十八項に規定する証明書(当該講習を終了した日から起算して一年を経過しないものに限る。)を添付しなければならない。 免許の種類 講習の種類 証明書の種類 大型自動車免許(以下「大型免許」という。) 第三十八条第四項第一号の大型車講習 大型車講習終了証明書 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) 応急救護処置講習(一)終了証明書 中型自動車免許(以下「中型免許」という。) 第三十八条第四項第一号の中型車講習 中型車講習終了証明書 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) 応急救護処置講習(一)終了証明書 準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。) 第三十八条第四項第一号の準中型車講習 準中型車講習終了証明書 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) 応急救護処置講習(一)終了証明書 普通自動車免許(以下「普通免許」という。) 第三十八条第四項第一号の普通車講習 普通車講習終了証明書 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) 応急救護処置講習(一)終了証明書 大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。) 第三十八条第五項第一号の大型二輪車講習 大型二輪車講習終了証明書 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) 応急救護処置講習(一)終了証明書 普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。) 第三十八条第五項第一号の普通二輪車講習 普通二輪車講習終了証明書 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) 応急救護処置講習(一)終了証明書 原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。) 第三十八条第六項の原付講習 原付講習終了証明書 大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。) 第三十八条第七項第二号の大型旅客車講習 大型旅客車講習終了証明書 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(二) 応急救護処置講習(二)終了証明書 中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。) 第三十八条第七項第二号の中型旅客車講習 中型旅客車講習終了証明書 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(二) 応急救護処置講習(二)終了証明書 普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。) 第三十八条第七項第二号の普通旅客車講習 普通旅客車講習終了証明書 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(二) 応急救護処置講習(二)終了証明書
2 免許申請者が令第三十三条の五の三第一項第一号ハ、第二項第一号ハ又は第四項第一号ハに該当する者であるときは、免許申請書にこれらの規定に該当する者であることを証明する書類を添付しなければならない。