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道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第101条(免許証等の更新の申請及び定期検査)

免許証又は免許情報記録(以下「免許証等」という。)の有効期間の更新(以下「免許証等の更新」という。)を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間(以下「更新期間」という。)に、その者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める様式の更新申請書(第四項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票。第五項及び第百一条の二の二第一項から第五項までにおいて同じ。)を提出しなければならない。 2 前項の規定により免許証等の更新を受けようとする者の誕生日が二月二十九日である場合における同項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。 3 公安委員会は、免許を現に受けている者に対し、更新期間その他免許証等の更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項(その者が更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者(第九十五条の六第一項の表の備考一のハに規定する一般運転者をいう。第百一条の二の二第一項において同じ。)(第九十一条の規定により免許に条件を付されている者のうち内閣府令で定めるもの及び同表の備考四の規定の適用を受けなければ同表の備考一のニに規定する違反運転者等となる者を除く。)に該当することとなる場合には、その旨を含む。)を記載した書面を送付するものとする。 4 第一項に規定する公安委員会(同項の規定による更新申請書の提出が第百一条の二の二第一項に規定する経由地公安委員会を経由して行われる場合にあつては、当該経由地公安委員会)は、第一項の規定により更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。 5 第一項の規定による更新申請書の提出があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに自動車等の運転について必要な適性検査(以下「適性検査」という。)を行わなければならない。 6 前項の規定による適性検査の結果又は第百一条の二の二第五項の規定により通知された適性検査の結果(同条第七項の規定による適性検査を行つた場合には、当該通知された適性検査の結果及び同項の規定による適性検査の結果)から判断して、当該免許証等の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、当該免許証等の更新をしなければならない。 この場合において、当該公安委員会は、その者が同条第三項の規定による申出をしていたときは、同条第七項の規定による適性検査を行つた場合その他内閣府令で定める場合を除き、当該申出に係る経由地公安委員会(同条第一項に規定する経由地公安委員会をいう。)に当該免許情報記録の有効期間の更新をすべき旨を通知して、当該経由地公安委員会に第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを行わせるものとする。 7 免許証(仮免許に係るものを除く。次条第五項において同じ。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者は、前項の規定による免許証の有効期間の更新若しくは免許情報記録の有効期間の更新又はその双方を受けることができる。 ただし、その双方を受けようとする者は、その双方を同時に申請しなければならない。 8 前各項に定めるもののほか、免許証等の更新の申請及び適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文を準用・引用する条文 23

引用 自衛隊法施行令 第160条 (運転免許証等の有効期間等の特例) 引用 道路交通法 第93条 (免許証の記載事項) 引用 道路交通法 第95の6条 (免許証等の有効期間) 引用 道路交通法 第97の2条 (運転免許試験の免除) 引用 道路交通法 第101の2の2条 (免許証等の更新に係る申請先の特例) 引用 道路交通法 第101の3条 (更新を受けようとする者の義務) 引用 道路交通法 第101の4条 (七十歳以上の者の特例) 引用 道路交通法 第102条 (臨時適性検査等) 引用 道路交通法 第106条 (国家公安委員会への報告) 引用 道路交通法 第107条 (免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者の特則) 引用 道路交通法 第112条 (免許等に関する手数料) 引用 道路交通法 第117の4条 引用 道路交通法施行令 第33の7条 (優良運転者及び違反運転者等に係る基準) 引用 道路交通法施行令 第37の6条 (免許証等の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者) 引用 道路交通法施行令 第40の3条 (委託することのできない事務) 引用 道路交通法施行規則 第18条 引用 道路交通法施行規則 第29条 (免許証等の更新の申請等) 引用 道路交通法施行規則 第29の2条 引用 道路交通法施行規則 第29の2の2条 引用 道路交通法施行規則 第29の2の3条 (認知機能検査等を受ける必要がない場合) 引用 道路交通法施行規則 第31の3条 引用 道路交通法施行規則 第31の4の6条 (免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者の特則) 引用 地方警務官の利害関係者に関する規則 第1条 (利害関係者から除く者)