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道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第103条(免許の取消し、停止等)

免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。 ただし、第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。 一 次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。 イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの ハ イ及びロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの 一の二 認知症であることが判明したとき。 二 目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。 三 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者であることが判明したとき。 四 第六項の規定による命令に違反したとき。 五 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項第一号から第四号までのいずれかに該当する場合を除く。)。 六 重大違反唆し等をしたとき。 七 道路外致死傷をしたとき(次項第五号に該当する場合を除く。)。 八 前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。 2 免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。 一 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。 二 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をしたとき。 三 自動車等の運転に関し第百十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号の違反行為をしたとき(前二号のいずれかに該当する場合を除く。)。 四 自動車等の運転に関し第百十七条第一項又は第二項の違反行為をしたとき。 五 道路外致死傷で故意によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たるものをしたとき。 3 公安委員会は、第一項の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内で期間を定めたときは、その期間)以上停止しようとする場合又は前項の規定により免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する第百四条第一項の意見の聴取又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。 4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、その者が第二項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができるものとし、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事案について、その者の免許を取り消し、又は免許の効力を停止することができないものとする。 5 第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。 6 公安委員会は、第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由として同項又は第四項の規定により免許の効力を停止する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。 7 公安委員会は、第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当することを理由として同項又は第四項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、一年以上五年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。 8 公安委員会は、第二項各号のいずれかに該当することを理由として同項又は第四項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、三年以上十年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。 9 第一項、第二項又は第四項の規定により免許を取り消され、又は免許の効力の停止を受けた時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。 10 公安委員会は、第一項又は第四項の規定による免許の効力の停止(第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由とするものを除く。)を受けた者が第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の効力の停止の期間を短縮することができる。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 道路交通法 第64条 (無免許運転等の禁止) 準用 道路交通法 第75条 (自動車の使用者の義務等) 準用 道路交通法 第96条 (受験資格) 準用 道路交通法 第96の3条 準用 道路交通法 第104の3条 (免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等) 準用 道路交通法 第106条 (国家公安委員会への報告) 準用 道路交通法 第106の3条 (免許証の返納等) 準用 道路交通法 第106の4条 (免許情報記録の抹消等) 準用 道路交通法 第107の6条 (自動車等の運転禁止等の報告) 準用 道路交通法 第107の7条 (国外運転免許証の交付) 準用 道路交通法 第108の2条 (講習) 準用 道路交通法施行令 第33の2条 準用 道路交通法施行令 第39の2の4条 (申請による取消しの基準) 準用 道路交通法施行令 第39の2の5条 (運転経歴証明書の交付等) 準用 道路交通法施行規則 第29の4条 (処分移送通知書の様式) 準用 道路交通法施行規則 第30の4条 (免許の取消し等) 準用 道路交通法施行規則 第37の6条 (運転禁止処分等についての報告事項) 引用 道路交通法 第88条 (免許の欠格事由) 引用 道路交通法 第90条 (免許の拒否等) 引用 道路交通法 第95の6条 (免許証等の有効期間) 引用 道路交通法 第97の2条 (運転免許試験の免除) 引用 道路交通法 第101条 (免許証等の更新の申請及び定期検査) 引用 道路交通法 第101の2条 (更新期間前における免許証等の更新の申請及び適性検査) 引用 道路交通法 第101の5条 (免許を受けた者に対する報告徴収) 引用 道路交通法 第101の6条 (医師の届出) 引用 道路交通法 第102条 (臨時適性検査等) 引用 道路交通法 第104条 (意見の聴取) 引用 道路交通法 第104の2条 (聴聞の特例) 引用 道路交通法 第104の2の3条 (臨時適性検査に係る取消し等) 引用 道路交通法 第106の2条 (仮免許の取消し) 引用 道路交通法 第107の3の2条 (国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収) 引用 道路交通法 第107の4条 (臨時適性検査) 引用 道路交通法 第107の5条 (自動車等の運転禁止等) 引用 道路交通法 第108の33条 (免許の拒否等に関する規定の適用の特例) 引用 道路交通法 第109条 (出頭命令) 引用 道路交通法 第113の2条 (行政手続法の適用除外) 引用 道路交通法施行令 第34条 (受験資格の特例) 引用 道路交通法施行令 第34の3条 (試験の免除) 引用 道路交通法施行令 第37の7条 (臨時適性検査) 引用 道路交通法施行令 第38条 (免許の取消し又は停止及び免許の欠格期間の指定の基準)