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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第37の6条(運転禁止処分等についての報告事項)

法第百七条の六の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 報告する場合 事項 法第百七条の四第一項後段の規定による通知をしたとき。 一 通知を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別 二 通知をした年月日 法第百七条の五第一項若しくは第二項若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止し、若しくは法第百七条の五第三項において準用する法第百三条第十項の規定により期間を短縮したとき、又は警察署長が法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止したとき。 一 処分を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別 二 処分に係る附属書九の国際運転免許証、附属書十の国際運転免許証又は外国運転免許証の別、番号、発給年月日、発給地及び発給機関 三 処分に係る国際運転免許証等で運転することができる自動車等の種類 四 処分の理由 五 処分の期日及び処分に係る期間

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