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道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第101の2条(更新期間前における免許証等の更新の申請及び適性検査)

海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証等の更新を申請することができる。 この場合においては、当該公安委員会に内閣府令で定める様式の特例更新申請書(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該特例更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)を提出しなければならない。 2 前項に規定する公安委員会は、同項後段の規定により特例更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。 3 第一項の規定による申請があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。 4 前項の規定による適性検査の結果から判断して、当該免許証等の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、速やかに当該免許証等の更新をしなければならない。 5 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者は、前項の規定による免許証の有効期間の更新若しくは免許情報記録の有効期間の更新又はその双方を受けることができる。 ただし、その双方を受けようとする者は、その双方を同時に申請しなければならない。 6 前各項に定めるもののほか、更新期間前における免許証等の更新の申請及び適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文を準用・引用する条文 24

引用 道路交通法 第93条 (免許証の記載事項) 引用 道路交通法 第95の6条 (免許証等の有効期間) 引用 道路交通法 第97の2条 (運転免許試験の免除) 引用 道路交通法 第101条 (免許証等の更新の申請及び定期検査) 引用 道路交通法 第101の3条 (更新を受けようとする者の義務) 引用 道路交通法 第101の4条 (七十歳以上の者の特例) 引用 道路交通法 第102条 (臨時適性検査等) 引用 道路交通法 第106条 (国家公安委員会への報告) 引用 道路交通法 第107条 (免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者の特則) 引用 道路交通法 第112条 (免許等に関する手数料) 引用 道路交通法 第117の4条 引用 道路交通法施行令 第33の7条 (優良運転者及び違反運転者等に係る基準) 引用 道路交通法施行令 第37の5条 (更新期間前における免許証等の更新を申請することができるやむを得ない理由) 引用 道路交通法施行令 第37の6条 (免許証等の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者) 引用 道路交通法施行令 第37の6の3条 (運転技能検査等の基準) 引用 道路交通法施行令 第40の3条 (委託することのできない事務) 引用 道路交通法施行令 第43条 (法第百十二条第一項の政令で定める区分及び額) 引用 道路交通法施行規則 第29条 (免許証等の更新の申請等) 引用 道路交通法施行規則 第29の2条 引用 道路交通法施行規則 第29の2の2条 引用 道路交通法施行規則 第29の2の3条 (認知機能検査等を受ける必要がない場合) 引用 道路交通法施行規則 第29の2の3の2条 (更新された免許証の交付等) 引用 道路交通法施行規則 第31の3条 引用 道路交通法施行規則 第31の4の6条 (免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者の特則)