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道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第101の4条(七十歳以上の者の特例)

免許証等の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行つた第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けていなければならない。 ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。 2 前項に定めるもののほか、免許証等の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した場合その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める場合を除き、当該期間内にその者の住所地を管轄する公安委員会又は第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項の運転免許取得者等検査を行う者が行つた認知機能検査等を受けていなければならない。 3 前二項に定めるもののほか、免許証等の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて、普通自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況を勘案して普通自動車等を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがある者として政令で定める基準に該当するものに限る。)は、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会又は第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項の運転免許取得者等検査を行う者が行つた運転技能検査等を受けていなければならない。 4 公安委員会は、前項の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が普通自動車等を運転することが支障があることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものに対し、第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定にかかわらず、免許証等の更新をしないことができる。 5 公安委員会は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を記載した書面を送付するものとする。 一 免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上七十五歳未満のもの 免許証等の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内に第一項の規定により講習を受けていなければならない旨、当該講習を受けることができる日時及び場所その他当該講習に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項 二 免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて第三項の政令で定める基準に該当するものを除く。) 前号に定める事項並びに免許証等の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内に第二項の規定により認知機能検査等を受けていなければならない旨、当該認知機能検査等を受けることができる日時及び場所その他当該認知機能検査等に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項 三 免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて第三項の政令で定める基準に該当するものに限る。) 前号に定める事項並びに免許証等の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内に同項の規定により運転技能検査等を受けていなければならない旨、当該運転技能検査等を受けることができる日時及び場所その他当該運転技能検査等に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項

この条文を準用・引用する条文 17

引用 道路交通法 第95の6条 (免許証等の有効期間) 引用 道路交通法 第97の2条 (運転免許試験の免除) 引用 道路交通法 第101条 (免許証等の更新の申請及び定期検査) 引用 道路交通法 第101の2の2条 (免許証等の更新に係る申請先の特例) 引用 道路交通法 第101の7条 (臨時認知機能検査等) 引用 道路交通法 第102条 (臨時適性検査等) 引用 道路交通法 第107条 (免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者の特則) 引用 道路交通法 第108の33条 (免許の拒否等に関する規定の適用の特例) 引用 道路交通法施行令 第37の6の2条 引用 道路交通法施行令 第37の6の3条 (運転技能検査等の基準) 引用 道路交通法施行令 第40の3条 (委託することのできない事務) 引用 道路交通法施行令 第43条 (法第百十二条第一項の政令で定める区分及び額) 引用 道路交通法施行規則 第29条 (免許証等の更新の申請等) 引用 道路交通法施行規則 第29の2の2条 引用 道路交通法施行規則 第29の2の3条 (認知機能検査等を受ける必要がない場合) 引用 道路交通法施行規則 第29の2の3の2条 (更新された免許証の交付等) 引用 道路交通法施行規則 第31の4の6条 (免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者の特則)