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道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第104の2条(聴聞の特例)

公安委員会は、第百三条第一項又は第四項の規定により免許の効力を九十日以上停止しようとするとき(同条第一項第五号に係る場合を除く。)は、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 公安委員会は、前項の聴聞又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項各号(第五号を除く。)に係るものに限る。)若しくは同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第五号に係るものに限る。)に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 3 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。 4 第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 5 第二項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。

この条文を準用・引用する条文 34

準用 道路交通法 第64条 (無免許運転等の禁止) 準用 道路交通法 第75条 (自動車の使用者の義務等) 準用 道路交通法 第88条 (免許の欠格事由) 準用 道路交通法 第104の3条 (免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等) 準用 道路交通法 第106条 (国家公安委員会への報告) 準用 道路交通法 第106の4条 (免許情報記録の抹消等) 準用 道路交通法 第107の5条 (自動車等の運転禁止等) 準用 道路交通法 第107の7条 (国外運転免許証の交付) 準用 道路交通法施行令 第33の2条 準用 道路交通法施行令 第34条 (受験資格の特例) 準用 道路交通法施行令 第39条 (意見の聴取の手続) 準用 道路交通法施行令 第39の2の4条 (申請による取消しの基準) 準用 道路交通法施行令 第39の2の5条 (運転経歴証明書の交付等) 準用 道路交通法施行令 第40の3条 (委託することのできない事務) 準用 道路交通法施行規則 第29の4条 (処分移送通知書の様式) 準用 道路交通法施行規則 第30の2の2条 (聴聞の手続) 準用 道路交通法施行規則 第30の4条 (免許の取消し等) 引用 道路交通法 第96条 (受験資格) 引用 道路交通法 第100の2条 (再試験) 引用 道路交通法 第102の3条 (基準該当若年運転者の受講義務) 引用 道路交通法 第104の2の3条 (臨時適性検査に係る取消し等) 引用 道路交通法 第106の3条 (免許証の返納等) 引用 道路交通法 第106の5条 (免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則) 引用 道路交通法 第108の33条 (免許の拒否等に関する規定の適用の特例) 引用 道路交通法 第113の2条 (行政手続法の適用除外) 引用 道路交通法施行令 第26の4条 (初心運転者標識の表示義務を免除される者) 引用 道路交通法施行令 第34の3条 (試験の免除) 引用 道路交通法施行令 第34の5条 引用 道路交通法施行令 第39の2条 (臨時適性検査に係る免許の効力の停止をする場合等) 引用 道路交通法施行令 第39の2の2条 (若年運転者講習終了者に係る免許の取消しの基準) 引用 道路交通法施行規則 第30の3条 (再試験に係る処分移送通知書の様式) 引用 道路交通法施行規則 第30の3の2条 (若年運転者期間に係る取消しに係る処分移送通知書の様式) 引用 道路交通法施行規則 第31の3条 引用 道路交通法施行規則 第31の4の5条 (免許を取り消された者が受けている他の種類の免許に係る免許情報記録の書換え)