道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第30の2の2条(聴聞の手続) 法第百四条の二第二項(法第百四条の二の三第七項及び法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。